評議員選任規程

社団法人 日本映画テレビ技術協会・評議員選任規程

1999年9月20日制定

(総則)
第1条
定款第12条に定める評議員の選任は、本規程の定めるところによる。

(評議員候補者選任委員会の設置)

第2条
評議員の候補者を選任するため、理事会が選出した委員若干名により構成される評議員候補者選任委員会(以下、「選任委員会」という。)を設置する。

(評議員の定数)
第3条
評議員の定数は、90人以上100人以内とする。

2 評議員には、本部及び支部評議員定数をそれぞれ設ける。

3 本部及び支部評議員定数は、評議員選挙実施年度の前年度の1月1日において本部及びそれぞれの支部に在籍する普通会員数に比例配分して算出する。

4 本部及び支部に所属する普通会員数は、個人にあっては会員名簿に登録された住所に、また法人会員及び団体会員にあっては、会員代表者の登録住所によるものとする。

5 評議員選挙で選出する評議員の定数並びに本部及び支部評議員定数は、選任委員会で決定する。

(評議員候補者の推薦)
第4条
専務理事にあっては本部地区内に本部評議員候補者推薦委員会、各支部長にあっては支部内に支部評議員候補者推薦委員会を設置し、評議員定数内の評議員候補者(以下、候補者と略す)をそれぞれの本部又は支部に在籍する普通会員の中から選考し、選挙実施年度の前年度2月末日までに選任委員会に推薦するものとする。

2 本部及び支部を問わず、普通会員は5名以上の連名により候補者を毎年1月末日までに、候補者が所属する本部又は支部推薦委員会に推薦できるものとする。

(評議員候補者の決定)
第5条
選任委員会委員長は、前条により推薦された者を選任委員会に付議し、候補者を決定する。

2 推薦された候補者の合計数が当該年度評議員定数を下回った場合には、選任委員会は、当該年度評議員定数を限度として、候補者を追加できる。

(評議員の選出)
第6条
評議員は、候補者の中から普通会員及び名誉会員による選挙により選出する。

2 選挙は、候補者の不信任者投票により行う。不信任票数が選挙実施年度の4月1日における有権者総数の2分の1以上の者を除く候補者は、評議員に選出されたものとする。

3 普通会員及び名誉会員は、前項の規定にかかわらず、候補者以外の普通会員の氏名を追加記載することにより投票することができる。追加記載票数が候補者の信任票数を超えた普通会員はその候補者と入れ替わって評議員に選出されたものとする。候補者の信任票数は、選挙実施年度の4月1日における有権者総数から不信任票数を差し引いた値とする。

(選挙の管理)
第7条
評議員の選挙管理は、理事会が選出した評議員選挙管理委員会がこれを行う。

(評議員の選出)
第8条
選挙管理委員会委員長による選挙結果の総会への報告をもって、評議員選挙は終了し、選出された候補者が評議員に選任されたものとする。

(評議員の補欠)
第9条
次の評議員選挙までの間において、補欠のための評議員を緊急に選任する必要があるときは、前条までの規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会後、最初に開催する総会において承認を受けなければならない。

(評議員の任期)
第10条
評議員の任期は、就任後第2年目の通常総会の終結の時までとする。

2 評議員が、所属する本部又は支部から所属地区外へ転出したときは、前項の規定にかかわらず、当該年度末でその任期は終結する。

3 補欠により選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(附則)
本規程は、制定後最初の年度に行う評議員選任時より施行する。