規則
社団法人 日本映画テレビ技術協会・規則
2008年11月28日理事会承認
- 第1章 会員
- │ 第2章 入会金及び会費
- │ 第3章 理事の担当及び分掌
- │ 第4章 役員の選出
- │ 第5章 支部
- │ 第6章 委員会
- │ 第7章 部会
- │ 第8章 機関誌及び出版物
- │ 第9章 表彰
- │ 第10章 会計
- │ 第11章 雑則
第1章 会員
第1条
本会への入会は会員種別により次のように定める。
1 普通会員(個人)として入会する場合は、普通会員1名の推薦を必要とし、所定の入会申込書に入会金及び会費を添えて本会に提出する。
2 普通会員(法人又は団体)として入会する場合は、本会に対する代表者を定め、所定の入会申込書を本会に提出する。
3 準会員として入会する場合は1項に準じる。但し、普通会員1名の推薦は必要としない。
第2条
入会申込書を提出した個人、法人又は団体は、理事会の承認を経て当該会員となり、入会の期日は原則として入会申込書を受け付けた日とする。
第3条
準会員が普通会員(個人)への会員種別変更を希望する場合は、その旨を本会に申し出て、会員種別による入会金の差額を納入の上、理事会の承認を経て普通会員となる。
第4条
普通会員(法人又は団体の代表者を含む)のうち、特に本会の運営に功労のあったものは、理事会により会友に推薦される。
第2章 入会金及び会費
第5条
会員は次の規定による入会金及び会費を納入する。会費には機関誌購読料を含む。
| 1 | (1)普通会員(個人) | |||
| 入会金 | 5,000円 | |||
| 会費 | 1年分前納 | 15,000円 | ||
| 半年分前納の場合 | 8,000円 | |||
| (2)普通会員(法人又は団体) | ||||
| 入会金 | 30,000円 | |||
| 会費 | 月額 1口 | 5,000円 | ||
| (但し3口以上) | ||||
| (3)準会員 | ||||
| 入会金 | 3,000円(但し学生は1,000円) | |||
| 会費 | 普通会員と同額。但し学生の年 | |||
| 会費は5,000円とする。 | ||||
2 名誉会員は入会金及び会費免除
3 満70歳以上75歳未満の会友は会費を半額、満75歳以上は会費を免除
4 会員歴が連続30年を超え、且つ満70歳以上75歳未満の普通会員(個人)は会費を半額、満75歳以上は会費を免除
第3章 理事の担当及び分掌
第6条
理事会は会務を円滑に執行するため、互選により副会長1名、専務理事1名、常任理事6名以上10名以内を選任する。但しその任期は1年とする。
第7条
理事及び常任理事は会長の指名により次の部門のいずれかを分掌する。
- 総務 常任理事 1名 理事 2名以上
- 経理 常任理事 1名 理事 1名以上
- 出版 常任理事 1名 理事 2名以上
- 学術 常任理事 1名 理事 2名以上
- 事業 常任理事 1名 理事 2名以上
- 広報 常任理事 1名 理事 2名以上
支部選出の理事は原則として所属支部担当とする。
その他特別事項担当に関しては、その都度理事会の了承を得て会長が指名する。
第8条
総務担当の理事は主として次の事項を分掌する。
1 役員会及び総会の運営
2 定款諸規則の制定及び改廃の立案
3 会印、会長印、理事印、の管理
4 会員の資格審査、名誉会員、会友の推薦に関する立案、事務局の業務及び人事
5 支部に関する総務一般
6 栄誉賞、柴田賞、小倉・佐伯賞、鈴木賞の運営
7 その他の関連会議
第9条
経理担当の理事は主として次の事項を分掌する。
1 収支予算及び決算に関する書類の作成
2 財産の管理
3 出納及び会計の管理
4 本会に対する寄付行為の処理
5 その他の経理
第10条
出版担当の理事は主として次の事項を分掌する。
1 機関誌、会報、その他の出版物の企画、編集、刊行及び配布
2 映画及びテレビジョン技術に関する記録の保存及び統計
3 本会所有の著作権、版権、及び図書等の管理
4 その他の出版関連業務
第11条
学術担当の理事は主として次の事項を分掌する。
1 学術・技術の進歩向上のための調査及び普及
2 映画及びテレビジョン技術に関する法規類等の研究調査
3 協会推奨規格の制定及び改廃の立案
4 他機関による規格の審議・制定に対する協力
5 支部に関する学術一般
6 その他の学術
第12条
事業担当の理事は主として次の事項を分掌する。
1 研究会・講演会・講習会・展示会・試写会・座談会及び見学会等の企画及び実施
2 部会の運営
3 日本映画テレビ技術協会 技術開発賞、映像技術賞に関する運営
4 日本映画テレビ技術大賞(経済産業大臣賞)に関する運営
5 支部に関する事業一般
6 その他の事業
第13条
広報担当の理事は主として次の事項を分掌する。
1 協会事業の外部に対する広報活動
2 他団体との折衝
3 海外との交流
4 その他の広報活動
第4章 役員の選出
第14条
役員は、総会において普通会員のうちから選任する。
第15条
総会に提案される理事及び監事候補者は、普通会員の中から選挙によって選ばれる。
第16条
理事及び監事は毎年半数改選とする。
第17条
会長の候補を推薦するために、相談役、副会長ならびに理事会の指名した若干名による会長候補推薦委員会を設け1名の会長候補者を推薦する。
第18条
会長を除く役員候補者の推薦・投票方法は、別に定める「評議員選任規程」に準じて行う。
第5章 支部
第19条
本会は、理事会が必要とみとめた地区に支部をおく。支部は50名以上の普通会員を有することを原則とする。支部の名称及び地区は理事会で定める。
第20条
支部の地区内に在住する会員は、原則として、その支部に所属する。
第21条
普通会員又は準会員で所属支部の変更を望むものは、その事由を明記のうえ新支部を経由して協会本部あてに所属変更届けを提出する。
第22条
支部は、原則として年1回支部総会を開く。
第23条
支部には支部長及び支部長を補佐する若干名の幹事をおく。
第24条
支部長は、当該地区幹事の中より、その互選により選出する。
第25条
通常総会は、毎年1回以上開催する。
支部長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第26条
幹事の人数及び選出方法は各支部が定める。
第27条
支部長は、毎年総会終了後20日以内に当該支部幹事名を理事会に報告する。
第28条
支部長及び支部幹事の任期は、1年とし、重任は2期までとする。ただし、理事会が承認した場合は、さらに重任が認められる。支部長及び幹事は、次期支部長及び幹事の就任まで会務にあたらねばならない。
第29条
支部の運営経費は、支給会員数×1,500円を限度として予算化される。その会計処理は、別に定める「支部会計処理規定」による。
第30条
支部は、毎年3月末日までに次年度の事業計画案及び経費案を、また、毎年4月10日までに前年度の事業及び会計の報告書を理事会に提出しなければならない。
第31条
支部が所属会員数の不足その他の理由によって解散または他支部への合併の場合は理事会への届け出を行いその指示に従う。
第6章 委員会
第32条
本会は、理事会の議決により委員会の設置及び解散を行うことができる。
第33条
委員会には、理事会の承認を経て、その主管にあたる担当理事1名以上をおく。
第34条
委員会は、理事会の承認を経て、会長が委嘱した委員により構成される。
第35条
委員会は、委員の互選により委員長を選出する。また必要に応じて、互選その他の方法により副委員長をおくことができる。
第36条
委員長及び副委員長は普通会員に限る。
第37条
委員長、副委員長の任期は1年とし重任は2期までとする。ただし、理事会が承認した場合は、さらに重任が認められる。
第38条
委員の任期は、毎年度末までとし、次期委員の決定までその任にあたる。但し、特別に指定された委員会委員の任期は、理事会で決める。
第39条
委員会は、必要に応じて分科会を設けることができる。
第40条
委員会は、委託された事項に関し、審議中または終了したとき、その経過ならびに成案の報告書を理事会に提出し、その指示又は承認を得るものとする。
第41条
委員長は、必要に応じて理事会に出席し、所轄事項について意見を述べることができる。
第42条
委員会の意見を本会の意見として発表するときは、あらかじめ理事会の承認を得る。
第43条
各委員会に関する細則は、必要に応じて別に定める。
第7章 部会
第44条
本会は、理事会の議決を経て、本部及び各支部に部会をおくことができる。
第45条
部会は、技術部門別に設け、その部門に関する研究や事業の活発化を図ることを目的とする。
第46条
部会には、理事会の承認を経て、その主管にあたる担当理事1名以上をおく。
第47条
会員は、希望する部会に申し出てその部会員となることができる。なお、複数の部会に参加することもできる。
第48条
部会は、部会長1名及び運営委員若干名を選び、理事会の承認を得る。その任期は1年とする。また必要に応じて副部会長を置くことができる。
第49条
部会には、必要に応じて分科会を設置することができる。分科会には主査1名をおく。
第50条
各部会に関する細則は、必要に応じて別に定める。
第8章 機関誌及び出版物
第51条
本会は、機関誌として毎月1回「映画テレビ技術」を発行し、会員に配布する。
第52条
本会は、委員会及び部会の成果、その他の必要な資料を出版することができる。
第53条
前条の出版は、理事会の承認を得なければならない。
第9章 表彰
第54条
本会は、毎年特に優秀な成果、業績を示した映画及びテレビジョン技術を選定の上表彰する。
第55条
本会は、斯界の発展に特に功績のあった者及び本会に特別功労のあった者を審議の上表彰することができる。
第56条
前2条の事業を行うために、選定委員会及び表彰委員会をおき、それぞれ毎年会長の委嘱による委員若干名で構成する。
第57条
選定委員会及び表彰委員会の細則は、別に定める。
第10章 会計
第58条
役員及び委員会委員が会務のため要した費用は、支弁することができる。
第59条
経理担当理事は、少なくとも3か月に1回、会計収支報告を理事会に提出し承認を得る。
第60条
予算の流用は、理事会の承認を経る。
第61条
会計の収支原簿、証憑書類は、経理担当理事及び監事の捺印を得て、10年間保存する。
第11章 雑則
第62条
総会、理事会の議事録は10年間保存する。
第63条
本会は、会務を処理するため職員をおく。事務局の職制及び業務分掌等の諸規定は、別に定める。
第64条
本規則施行に関する細則は、理事会の議決を得て別に定める。
第65条
本規則の改廃は、理事会の議決を得る。

